公共建築設計者情報システム(PUBDIS)利用規約 | 公共建築設計者情報システム掲載データ取扱規程 |
2012.04.01
第1条(総則) 本規約は、オンラインによる公共建築設計者情報システム(以下「PUBDIS」という。)を利用する公共発注機関(以下「甲」という。)、PUBDISの運営を担当する社団法人公共建築協会(以下「乙」という。)及びPUBDISに自社のデータを提供する設計事務所等(以下「丙」という。)の三者に係る、PUBDISの利用についての一切の関係に適用する。 第2条(目的) PUBDISは、甲が行う官公庁施設や、公共住宅等の建築設計業務(意匠、構造、設備設計業務、団地計画等)の受託者選定を支援するための情報等を提供することにより、公共建築の質の向上に寄与することを目的として運用する。 第3条(本規約の範囲) 乙がオンラインを通じて随時甲及び丙に発表する諸規程についても本規約の一部を構成するものとする。 第4条(本規約の変更) 1.乙は、運用上の必要に応じて本規約を随時変更することができるものとする。 2.前項の変更については、PUBDISホームページ上に1ヶ月表示した時点で全ての利用者が承認したものとみなす。 第5条(利用者) 利用者とは、PUBDISの利用についてこの規約を承諾し、乙と利用契約が成立している甲及び丙をいう。 前項の場合以外に乙が甲の要請による代行検索を行なう場合も利用者とみなす。 第6条(利用契約の手続き) 1.利用契約の申込みは、所定の申込書により利用者が乙あてに提出する。 2.利用契約は、乙が前項に規程する申込書を受領し、必要な手続きを完了した日に成立するものとする。 3.利用契約が成立したときは、乙はユーザーID、パスワード等を速やかに利用者に送付する。 4.利用契約の有効期間は、契約した当該年度の末日までとするが、期間満了の1ヶ月前までに乙あるいは利用者のいずれからも書面による解約の申し出がない場合は、自動的に1年間継続するものとし、以後も同様とする。 第7条(譲渡禁止) 利用者は、PUBDISの利用者として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、担保に供するなどの行為はできないものとする。 第8条(変更の届け出) 1.利用者は、住所、組織、担当者等の内容に変更が生じた場合には、速やかに乙に変更の届出をすること。 2.前項の届出がなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、乙は一切の責任を負わない。 第9条 (解約) 利用者が利用契約を解約しようとするときは、解約の1か月前までに所定の方法により乙に申出るものとする。すでに受領した利用料その他の金銭の払戻し等は行わない。 丙が利用を解約した場合には、丙の掲載データ(業務カルテのデータは除く)をデータベースから削除する。 甲が利用を解約した場合には、それまでにPUBDISを利用して収集したデータを甲の責任において、全て破棄するものとする。 第10条(ID及びパスワードの管理責任) 1.利用者は、利用者のID及びパスワードの使用、変更及び管理について一切の責任を持つものとし、当該のID及びパスワードを使用するものに対して本規約を遵守するよう適切な方法をとるものとする。 2.利用者のID及びパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該利用者が被る損害については、当該利用者の故意過失の有無に関わらず乙は一切の責任を負わない。 また、当該ID及びパスワードによりなされたPUBDISの利用は当該利用者によりなされたものとみなし、当該利用者は利用料金その他の債務の一切を負担するものとする。 3.乙は、電子メールの交信のため、利用者の事前了解をとった上で、利用者のIDをPUBDISホームページ上に公開することができるものとする。 4.ID及びパスワードは原則として特定のパソコンでのみ使用できるものとする。 第11条(私的利用の範囲を超える利用の禁止) 1.PUBDISを利用して入手した情報は、利用者の内部資料としての利用に限定する。 2.利用者は、乙が承認した場合を除きPUBDISを利用して入手したいかなる情報も、複製、販売、出版を行なう等内部利用の範囲を超えて使用することはできない。 3.利用者は、前項に反する行為を第三者にさせることはできない。 第12条(その他の禁止事項) 前条の他、利用者はPUBDISホームページ上で以下の行為を行なってはならない。 1.犯罪又は犯罪的行為に結びつく行為 2.他の利用者又は第三者の著作権を侵害する行為 3.他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 4.他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為 5.その他法令に反する行為及び公序良俗に反する行為 6.PUBDISの運用を妨げ、あるいは乙の信頼を損なうような行為 第13条(設備等) 利用者は、PUBDISを利用するに際して、電話回線、機器設備、その他必要なものを利用者の負担に負いて準備するものとし、PUBDISの利用に支障をきたさないようこれらの機器等を正常に維持するものとする。 第14条(利用料金) 1.PUBDISの利用料金は別に定める「PUBDIS利用料金規程」による。 2.利用料金等の変更については、事前にPUBDISホームページ上又は乙が提供する他の方法を通じて発表する。 第15条(PUBDISの提供) 1.PUBDISの提供区域は、日本国内とする。 2.PUBDISは通年提供を行なうが、年末年始や年度末においては、提供の停止を行なう場合がある。 3.PUBDISの提供は原則として24時間可能であるが、以下のいずれかが起こった場合には、利用者に通知することなく一時的にPUBDISの提供を中断することが有る。 1.データベース及びサーバーのシステムの保守を定期的又は緊急に行なう場合。 2.火災、停電等によりPUBDISの提供ができなくなった場合。 3.地震等の天災によりPUBDISの提供ができなくなった場合。 4.その他、運用上あるいは技術上乙がPUBDISの一時的な中断が必要と判断した場合。 4.前項各号の事由その他の事由によりPUBDISの中断又は遅延等が発生したとしても、乙はこれに起因して利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。 第16条(PUBDISの提供の中止) 1.乙は3ヶ月の予告期間をもって利用者に通知の上PUBDISの提供を中止することができるものとする。 2.前項の通知はPUBDIS上又は乙が提供する他の方法で3ヶ月表示した時点で利用者が承認したものとみなす。 3.乙はPUBDISの提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う利用者又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。 第17条(利用契約の解除等) 1.甲及び丙が以下のいずれかの項目に該当する場合、乙は当該甲及び丙に事前に通知又は勧告することなく利用契約を解除し、又はIDの使用を一時停止することができる。 1.入力されている情報の改ざんを行った場合。 2.ID又はパスワードを不正に使用した場合。 3.PUBDISの運用を妨害した場合。 4.PUBDISの利用料等その他の債務の履行を延滞し、又は支払を拒否した場合。 5.甲及び丙に対する破産の申し立てが合った場合。 2.前項の場合、甲及び丙は当該時点で発生している利用料等乙に対して負担する一切の債務を一括して履行するものする。 3.本条第1項各号により乙が被害を被った場合、乙は利用契約を解除又はIDの使用の一時停止の有無に関わらず、被った損害の賠償を請求できるものとする。 第18条(掲載データの取扱い) PUBDISのデータ取扱いについては、別に定める「公共建築設計者情報システム掲載データ取扱規程」による。 第19条(掲載データの更新) 1.PUBDISへの丙による掲載データの追加、更新は丙の任意によるものとする。 ただし、業務カルテのデータは原則として変更・追加・更新は行わないものとする。 掲載データの更新は原則として随時行う。業務カルテデータの場合は、丙から送付された確認済みカルテ詳細情報と照合し、乙が本登録した時点で更新するものとする。 なお、年度更新作業中に甲が得た情報が日によって異なっていたとしても丙及び乙は責任を負わない。 2.前項の場合において著しく事実と異なった情報であるとの報告を受けた場合には、乙は丙に対して情報の修正を求めることができるものとする。 第20条(URLのリンク及び電子メール) 1.PUBDISの掲載データとして、丙のホームページ等のURLが提供されている場合は、丙が当該ホームページ等へのリンクを承認したものとして扱う。 2.PUBDISの掲載データとして、丙の電子メールアドレスが提供されている場合は、丙が当該メールアドレスの公表を承認したものとして扱う。 3.本条の1及び2を利用した結果についてのトラブル等については乙は責任を負わない。 第21条(個人情報等の管理責任について) 利用者は、掲載データを印刷する場合など、その管理について一切の責任を持つものとする。特に、技術者名、所有資格などの情報の取扱には、厳重な注意を払うものとする。 |
2012.04.01 制定
2014.11.10 改定 第1条(総則) 本規程は、公共建築設計者情報システム(以下「PUBDIS」という。)を利用する公共発注機関(以下「甲」という。)、PUBDISの運営を担当する社団法人公共建築協会(以下「乙」という。)及びPUBDISに自社のデータを提供する設計事務所等(以下「丙」という。)の三者に係る、甲に提供するために丙から提供され、乙によりPUBDISのデータベースに掲載されたデータ(以下「掲載データ」という。)の取扱いについて規程するものである。 第2条(目的) PUBDISは、甲が行う官公庁施設や、公共住宅等の建築設計業務(意匠、構造、設備設計業務、団地計画等)の受託者選定を支援するための情報等を提供することにより、公共建築の質の向上に寄与することを目的として運用する。 第3条(掲載データの取扱い) 掲載データの取扱いは、下記の制約のもとに行うものとする。 1.甲は、第二条の目的以外に、掲載データを使用または公表してはならない。 2.甲は、甲の責任において、前項の範囲内においてPUBDISの掲載データを電子情報としてPUBDIS以外のシステムで利用することができる。 3.甲は、PUBDIS以外のシステムで掲載データを利用する場合には、掲載データを引用していることを明らかにするとともに、その内容を修正してはならないものとする。 4.乙は、下記の各項の場合以外に、掲載データを取り扱ってはならない。 ア.丙により随時提供されるデータに基づき、掲載データの更新を定期的に行う場合。 イ.甲の要請に基づき、掲載データの提供または検索を行う場合。 ウ.丙の要請に基づき、掲載データの修正を行う場合。 エ.丙に対し、自社の掲載データの提供を行う場合。 オ.掲載データのうち丙が甲以外に提供することを同意しているデータ(以下「公開データ」という。)の提供を、別に定める制約のもとに行う場合。 5.丙が別途定める掲載料を滞納したり、PUBDISへの掲載継続を取りやめた場合には、乙は当該者のデータ(業務カルテのデータを除く)をデータベースから削除する。 第4条(掲載データの提供方法) 乙が行う掲載データの提供は、第三条の制約のもとに、下記の方法による。 1.甲への提供 ア.検索データベースのオンラインによる提供。 イ.甲の要請による代行検索結果等のプリントによる提供。 2.丙への提供 ア.自社掲載データについて、プリント又はオンラインによる提供。 イ.公開データのオンラインによる提供(公開データは公開区分表による) 3.甲及び丙以外への提供 ア.公開データのオンラインによる提供(公開データは公開区分表による) イ.技術者本人に対する個人実績データの一部提供(公開データは公開区分表による)。 第5条(掲載データに係る責任) 1.乙は丙から提供されたデータが丙の責任において事実に反することがないものとしてデータベースに掲載するものとする。 ただし、業務カルテのデータについては、事前に甲による内容確認を行う。 2.丙から提供されたデータまたは掲載データに虚偽事項があると認められたときは、PUBDISホームページ等にてその旨を公表する。この場合、判定する委員会の議を経て、削除等の必要な処置を行うことができるものとする。 |